知っておきたい保障のこと意外と知らない!?保障のホント

医療保障編

「医療保険がないと入院もできない!」ってホント?

入院時の費用の精算は、通常は退院時に行います。一方、任意に加入している医療保険の入院給付金や手術給付金などの請求は原則、どれだけの日数にわたり入院したか、どのような手術をしたかが確定してから医師に診断書を書いてもらい、退院後日にそれを請求書に添付して行うことになります。

つまり、あなたが医療保険に入っている・いないに関わらず、一度は自分のお金で入院費の負担をしなければならないので、入院費用に備えることを考えるなら、まずは病院窓口で支払う分のお金を、最低限貯めておかなくてはならないということになります。

では、入院の費用として、いくら貯めておけば安心なのでしょうか。

医療費の自己負担は、原則、医療費の3割ですが、私たちが実際に負担することになる医療費の自己負担分には、「高額療養費制度」による上限が設けられています(70歳未満の場合図参照)。

たとえば、年収が500万円で、医療費総額が100万円かかった場合、ひと月当たりの医療費自己負担は「8万100円+(100万円-26万7,000円)×1%」ですから、自己負担額は8万7,430円。自営業者の国民健康保険でも、サラリーマンの健康保険であっても、健康保険証を用いて診療を受ける限り、これ以上の医療費負担はありません。

■高額療養費制度(70歳未満)
ひと月(暦月)あたり医療費自己負担の上限
住民税非課税世帯 3万5,400円
(4月目~2万4,600円)
年収約370万円まで
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
5万7,600円
(4月目~4万4,400円)
年収約370~約770万円
健保:標準報酬月額28万円~50万円
国保:旧ただし書き所得210万円~600万円以下
80,100円+(医療費の総額-26万7,000円)×1%
(4月目~4万4,400円)
年収約770~約1160万円
健保:標準報酬月額53万円~79万円
国保:旧ただし書き所得600万円~901万円以下
16万7,400円+(医療費の総額-55万8,000円)×1%
(4月目~9万3,000円)
年収約1160万円以上
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
25万2,600円+(医療費の総額-84万2,000円)×1%
(4月目~14万100円)

【標準報酬月額】
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を、区切りのよい幅で区分した標準報酬月額から保険料の額や保険給付の額を計算する。区分は全50等級で、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称でも労務の対償として受けるものすべてを含むが、大入袋や見舞金等臨時に受けるもの、年3回以下の賞与は含まれない。

【旧ただし書所得】
旧地方税法において市町村民税の所得割額の賦課方式として採用されていたもので、「総所得金額-33万円」とされる。多くの場合は収入から必要経費を引いた所得から基礎控除の33万円を引いた額。

厚生労働省資料より作成。「年収」は目安額。

別枠でかかる入院時の食事代1回460円を加えても、せいぜい10万円を少し超える程度。この程度の貯蓄があれば、それほど入院の費用を心配することはありません。

なお、入院時は加入している健康保険に問い合わせて「限度額適用認定証」を取り寄せ、病院に提出しておきましょう。これを提出しておかないと、かかった医療費の3割を一旦立て替えなければなりません。ご注意を!

POINT

加入している公的医療保険の「高額療養費制度」によって、入院しても私たちの医療費自己負担は9万円程度。そもそも民間医療保険から入院給付金等を受け取れるのは、退院後にもらう診断書の提出後ですから、退院時の支払いには間に合いません。つまり、私たちが民間医療保険に入っていようといまいと、病院窓口での支払いのためには最低限の貯蓄が必要となるのです。

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